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相続税申告の税理士報酬・費用はいくら?遺産額ごとの料金早見表

更新日 2026-10-23

相続税申告の税理士報酬の目安(標準プランの料金早見表)

基本報酬は、遺産総額で決まります。遺産総額とは、借入金などの債務を引く前の財産の合計額です。配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例、生命保険や退職手当の非課税枠を使う前の金額で考えます。

標準プランの基本報酬は、税抜きで次のとおりです(カッコ内は消費税10%を加えた税込みの額です)。

遺産総額ごとの基本報酬(標準プラン・2026年10月時点)
遺産総額基本報酬(税抜)税込
5,000万円まで30万円33万円
5,000万円〜7,000万円40万円44万円
7,000万円〜1億円50万円55万円
1億円〜1億5,000万円65万円71万5,000円
1億5,000万円〜2億円80万円88万円
2億円〜2億5,000万円100万円110万円
2億5,000万円〜3億円120万円132万円
3億円〜4億円150万円165万円
4億円〜5億円180万円198万円

5億円を超える場合は、別途お見積りします。

この表は基本報酬だけの金額で、土地や相続人の数による加算は次の項目で説明します。

遺産総額の見当は、預貯金、不動産、有価証券、生命保険金などを合計して考えます。正確な額が分からなくても、おおよその一覧があれば、見積りの準備ができます。

費用の相場を調べている方もいらっしゃいますが、報酬の決め方は事務所ごとに異なります。ご自身の遺産総額で見積りを取り、含まれる作業まで確かめて比べてください。

タカイ会計の見積りは無料です。財産のおおよその一覧と固定資産税の通知書があれば、見積りの準備ができます。

報酬が加算されるケース

基本報酬に加えて、作業が増えるときは加算報酬がかかります。金額はすべて税抜きです。

相続人が複数いる場合は、(相続人の数−1)に基本報酬の10%をかけた額です。相続人ごとに確認や連絡が増えるためです。

土地は、路線価で評価するものが1利用区分につき、難易度が高い場合に10万円、低い場合に5万円です。倍率で評価するものは、1利用区分につき1万円です。土地が複数ある場合は、利用区分の数だけ加算がかかります。小規模宅地等の特例を使う土地には、さらに10万円がかかります。評価の判断と計算に手間がかかるためです。

非上場株は1社につき15万円で、株式の評価に専門的な計算が要るためです。遺産分割協議書を作る場合は5万円です。

申告期限まで3か月以内にご依頼いただいた場合は、基本報酬と加算報酬の合計に20〜50%を加えます。短い期間で作業を進める必要があるためです。

計算の例を挙げます。仮の条件として、遺産総額が8,000万円、相続人が3人、路線価の土地が1利用区分(難易度は低い)、小規模宅地等の特例を使い、遺産分割協議書を作る場合です。

基本報酬は50万円で、相続人の加算が10万円(2人分、50万円×10%)、土地が5万円、小規模宅地等の特例が10万円、遺産分割協議書が5万円です。合計は80万円(税込み88万円)になります。

これは報酬規程の計算を示すための例で、実際のお客様の事例ではありません。財産の中身や相続人の状況で、金額は変わります。

報酬の計算例(仮の条件・実際の事例ではありません)
基本報酬(遺産総額8,000万円)50万円
相続人の加算(2人分、50万円×10%)10万円
土地(路線価・難易度は低い・1利用区分)5万円
小規模宅地等の特例10万円
遺産分割協議書5万円

合計80万円(税込み88万円)

相続人が3人、土地が路線価の1利用区分、小規模宅地等の特例を使い、遺産分割協議書を作る場合。金額はすべて税抜きです。

報酬に含まれるものと含まれないもの

基本報酬に含まれるのは、相続税の申告書の作成と、税務署への提出です。次のものは含まれず、別の報酬や実費になります。

土地の評価は、前の項目で説明した土地の加算報酬です。書面添付は6万円(税抜き)の加算報酬です。書面添付とは、税理士が申告書の内容を確認したことを書面にして添える制度です。税務調査の立会いは、申告後に税務調査があった場合に、日当として6万円(税抜き)がかかります。

現地調査や訪問のときの旅費や交通費は、実費でいただきます。戸籍や金融機関の残高証明書などの取得を代行する場合は、手数料と実費がかかります。

預金の動きを多量に調べる必要がある場合や、評価の難度が高い場合は、別途お見積りです。遺産が未分割のまま申告したあとで、修正申告書を追加で作る場合も、別途お見積りになります。

見積りを比べるときは、基本報酬のほかに、加算報酬と別料金の項目がどこまで入っているか、税込みか税抜きかを確かめてください。タカイ会計の金額は、すべて税抜きで、消費税が別にかかります。

見積りから申告までの流れと支払いの時期

流れは、無料相談、見積り、ご契約、資料のお預かり、申告書の作成と提出、お支払いの順です。無料相談は1時間程度で、来所かオンラインを選べます。見積りは無料で、ヒアリングと資料を拝見し、遺産総額がはっきりしてからお出しします。報酬は、申告後にお支払いいただきます。

申告期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内で、納税の期限も同じです(国税庁タックスアンサーNo.4205、令和8年4月1日現在法令等)。申告期限まで3か月以内のご依頼には、前の項目の加算がかかります。

相続が始まったら、早めにご相談ください。見積りには、財産のおおよその一覧と固定資産税の通知書をご用意ください。ほかに用意できる資料があれば、一緒にお持ちください。

見積りから支払いまでの流れ
  1. 無料相談
  2. 見積り
  3. ご契約
  4. 資料のお預かり
  5. 申告書の作成と提出
  6. お支払い

報酬のお支払いは、申告後です。

自分で申告する場合との比べ方

自分で申告する場合は、税理士への報酬はかかりません。そのかわり、財産の評価、書類の準備、申告書の作成と提出を、相続人ご自身で進めることになります。

費用を比べるときは、報酬の金額だけでなく、評価に使う時間と手間も合わせて考えてください。土地や非上場株のように、評価の判断が難しい財産があるかどうかが、目安のひとつです。どちらが合うかは、財産の中身や相続人の状況で変わります。迷う場合は、無料相談で財産のあらましをお話しください。

申告期限は10か月と限られています。自分で進める場合も、早めに財産の一覧を作り、評価に時間がかかりそうな財産がないかを確かめておくと、期限に間に合うかどうかの見通しが立ちます。

名古屋・三重で相続税の申告を相談するなら

タカイ会計には、名古屋と三重にオフィスがあります。名古屋オフィスは、名古屋市中村区名駅5-5-22 名駅DHビル6Fにあり、国際センター駅から徒歩1分、名古屋駅から徒歩10分です。

三重オフィスは、三重県鈴鹿市須賀1-20-15にあり、伊勢鉄道の鈴鹿駅から徒歩10分です。

無料相談は、どちらのオフィスも平日9:00〜18:00で、来所またはオンラインです。遠方の方も、オンラインで無料相談を受けられます。お申し込みは、電話(052-583-8433)か、事務所サイトのフォームで受け付けています。

監修は、税理士の高井興(登録番号106382)です。税額、申告が必要かどうか、特例が使えるかどうかは、財産の内容や相続人の状況で変わります。個別のご事情は、無料相談でお聞かせください。

よくある質問

相続税の税理士料金はいくらですか?

タカイ会計の標準プランでは、基本報酬が遺産総額5,000万円までで30万円、1億円までで50万円、2億円までで80万円です(いずれも税抜き)。ここに土地や相続人の数などの加算報酬が加わります。最終の金額は、無料の見積りでお示しします。

名古屋で相続税の申告をするにはいくらかかりますか?

タカイ会計の報酬は、遺産総額と加算の条件で決まります。名古屋市の方も、同じ報酬規程です。遺産総額が5,000万円までなら基本報酬は30万円(税抜き)で、土地や相続人の数で加算があります。

見積りは無料ですか?

無料です。ヒアリングと資料を拝見し、遺産総額がはっきりしてから、見積りをお出しします。

報酬はいつ払いますか?

申告後にお支払いいただきます。

オンラインで相談できますか?

できます。無料相談は1時間程度で、来所かオンラインを選べます。名古屋オフィスと三重オフィスのどちらでも、平日9:00〜18:00に受け付けています。

出典・参考資料