相続税申告相続税申告は自分でできる?税理士に頼むべきかを判断する基準
更新日 2026-10-29
相続税の申告は自分でもできる(結論)
相続税の申告は、相続人ご自身で申告書を作って提出することもできます。国税庁は、「相続税の申告のしかた(令和8年分用)」や申告書の様式、相続税の申告要否判定コーナーを公開していて、ご自身で進める方のための案内も出しています(令和8年4月1日現在法令等)。
そのうえで、タカイ会計では、不動産がある場合は、特に被相続人の自宅がある場合は、特例を使えるかどうかを検討する必要があるため、税理士に頼むべきだと考えています。不動産がなく、財産が預貯金と金融資産だけの場合は、自分でできる場合があります。
ここで書くのは判断の目安で、税額や申告の要否、特例が使えるかどうかを断定するものではありません。財産の中身、相続人の状況、過去の贈与などで、事情は変わります。まず、申告が必要かどうかを確かめてください。相続税の申告と納税は、相続や遺贈で取得した財産の価額の合計額が、基礎控除額を超える場合に必要です。
合計額が基礎控除額の範囲内なら、申告も納税も必要ありません。基礎控除額は、3,000万円に、600万円に法定相続人の数をかけた額を足して計算します(国税庁タックスアンサーNo.4152、令和8年4月1日現在法令等)。
合計額を出すときは、借入金などの債務を引き、亡くなった日が令和8年12月31日以前なら、相続開始前3年以内に被相続人から暦年課税で受けた贈与の価額を加えます。ここでいう合計額は、小規模宅地等の特例などを使わない場合の金額です(国税庁タックスアンサーNo.4205)。
特例を使えば税額がゼロになりそうな場合でも、特例を使う前の合計額が基礎控除額を超えるなら、申告は必要です。この点は、自分で申告するときに見落としやすいところです。
相続税の基礎控除額の算式(令和8年4月1日現在法令等)財産の価額の合計額が基礎控除額を超えると、申告が必要です。
自分で申告する手順
自分で申告する手順は、相続人の確定、財産の洗い出し、財産の評価、申告書の作成、提出と納付の順です。各手順の詳しい説明は、国税庁の「相続税の申告のしかた(令和8年分用)」に載っています。この冊子は、令和8年1月1日から12月31日までの間に亡くなった方の申告を説明したものです。
この記事では、流れと、手間のかかるところを正直にお伝えします。最初は、相続人の確定です。亡くなった方の戸籍謄本などを取り寄せて、誰が相続人なのかを確かめます。次に、財産の洗い出しです。預貯金、有価証券、不動産、生命保険金のほか、借入金や葬式費用などの債務も、残高証明書や通知書で調べて、一覧にします。
三つ目は、財産の評価です。相続税では、財産を相続の時点の価額に直して計算します。財産ごとに評価の方法が決まっていて、土地は、国税庁の路線価図や評価倍率表をもとに評価します。四つ目は、申告書の作成です。国税庁が公開している令和8年分用の様式で作ります。
パソコンからe-Taxソフトで作成して提出する方法もありますが、申告の内容によってはe-Taxを利用できない場合があり、そのときは書面で作って、持参または送付で提出します(国税庁「相続税の申告手続」)。最後は、提出と納付です。
申告書は、被相続人の死亡時の住所が日本国内にあるときは、被相続人の住所地を管轄する税務署に提出します。提出の方法は、e-Tax、郵便や信書便での送付、税務署の時間外収受箱への投函です。税務署の総合窓口の受付時間は、令和8年10月1日から、原則として午前9時から午後3時までです。
納税は、申告期限までに行います。納付の方法には、ダイレクト納付、インターネットバンキングなどによる電子納税、クレジットカード納付(1,000万円未満)、現金に納付書を添えて金融機関や税務署の窓口で納める方法があります。
相続税は金銭で一度に納めるのが原則ですが、何年かに分けて金銭で納める延納と、財産そのもので納める物納の制度もあります。延納や物納を希望するときは、申告書の提出期限までに税務署へ申請書などを提出して、許可を受ける必要があります(国税庁タックスアンサーNo.4205)。
申告期限までの10か月は、財産の洗い出しと評価、遺産の分け方の話し合い、申告書の作成を進める時間です。日々の仕事や家事のあいまに進めると、思ったより時間がかかります。
自分で申告する手順- 相続人の確定
- 財産の洗い出しと評価
- 申告書の作成
- 提出と納付
自分でできる人・頼んだほうがよい人(判断の基準)
自分でできるかどうかは、まず財産の中身で分かれます。タカイ会計の判断の基準は、不動産があるかどうかです。不動産がなく、財産が預貯金と金融資産だけの場合は、自分でできる場合があります。評価の判断が少なく、手順が分かりやすいためです。不動産がある場合は、税理士に頼むべきだと考えています。
特に被相続人の自宅がある場合は、小規模宅地等の特例を使えるかどうかを検討する必要があります。この特例は、相続開始の直前に被相続人などの居住の用や事業の用に使われていた宅地等について、一定の面積まで評価額を減額する制度です。
たとえば、居住の用に使われていた宅地等のうち、特定居住用宅地等に当てはまるものは、330平方メートルまでの部分が80パーセント減額されます(国税庁タックスアンサーNo.4124、令和8年4月1日現在法令等)。
ただし、適用には、土地を取得する人や土地の使われ方などの要件があり、当てはまるかどうかは個別の事情で変わります。特例を使えるかどうかで税額が変わることがありますので、自宅がある場合は、税理士に確認するのが安全です。不動産がない場合でも、作業が増える条件があります。
タカイ会計の料金では、相続人の数、土地、非上場株、申告期限まで3か月以内のご依頼に加算があります。相続人が複数いると、相続人ごとの確認や連絡が増えます。非上場株は、株式の評価に専門的な計算が要ります。
遺産分割がまとまっていない場合は、分割されていない財産について、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減が使えない申告になります(国税庁タックスアンサーNo.4208、No.4158)。期限が近い場合は、財産の洗い出しと評価の時間が足りなくなりやすくなります。
反対に、不動産がなく、相続人が少なく、遺産分割が決まっていて、期限まで余裕がある場合は、ご自身で進める方法も選べます。その場合は、国税庁の相続税の申告要否判定コーナーで申告が必要かを確かめ、国税庁の手引きで申告書を作ってください。
分からない点は、国税庁の電話相談センター(0570-00-5901、音声ガイダンスで「3」)に聞けます。ここで挙げた基準は、タカイ会計の目安で、申告の要否や特例が使えるかどうかを断定するものではありません。ご自身の場合に当てはまるか分からないときは、無料相談で確かめてください。
初回は1時間まで無料で、予約は電話(052-583-8433)か事務所サイトのフォームで受け付けています。
自分で進められる場合と、税理士への依頼をおすすめする場合ご自身で進める方法も選べる場合
不動産がない
相続人が少なく、遺産分割が決まっていて、期限まで余裕がある
税理士への依頼をおすすめする場合
不動産がある
特に自宅があるとき。非上場株、相続人が複数、遺産分割が未了、期限が近いときも、作業が増える
税理士に頼むかどうかの判断- 不動産があるか
- 自宅があれば特例を検討
- 迷えば無料相談
不動産がある場合に検討する特例(小規模宅地等の特例と配偶者の税額軽減)
不動産がある場合に検討する特例は、主に二つあります。ひとつは、小規模宅地等の特例です。相続した宅地等が、相続開始の直前に、被相続人などの事業の用または居住の用に使われていた場合に、一定の面積までの部分の評価額を減額します。減額の割合と限度面積は、宅地等の使われ方で分かれます。
小規模宅地等の特例の限度面積と減額の割合(令和8年4月1日現在法令等)国税庁タックスアンサーNo.4124。
特定事業用宅地等と特定居住用宅地等の両方を選ぶ場合は、貸付事業用宅地等がなければ、合計で730平方メートルまで使えます。貸付事業用宅地等がある場合は、別の算式で限度面積を計算します(国税庁タックスアンサーNo.4124、令和8年4月1日現在法令等)。
特定事業用宅地等には、その宅地等の上で営まれていた事業を申告期限までに引き継ぎ、申告期限までその事業を営むこと、申告期限までその宅地等を有していることなどの要件があります。こうした要件は、土地の使われ方、取得する人、申告期限までの状況を、ひとつずつ確かめて判断します。
もうひとつは、配偶者の税額の軽減です。被相続人の配偶者が、遺産分割や遺贈で実際に取得した正味の遺産額が、1億6千万円と、配偶者の法定相続分相当額のどちらか多い金額までなら、配偶者に相続税はかかりません。ただし、隠蔽または仮装されていた財産は対象になりません。
また、申告期限までに分割されていない財産は、税額軽減の対象になりません(国税庁タックスアンサーNo.4158、令和8年4月1日現在法令等)。どちらの特例も、遺産分割がまとまっているかどうかが関わります。
配偶者の税額軽減を使って、最初の相続の税額を抑えても、そのあとの二次相続で税額が増えることがあります。タカイ会計では、二次相続まで見据えて、遺産分割や生前贈与について、税の面から助言しています。特例が使えるかどうか、使うと税額がどう変わるかは、財産の内容、相続人、遺産の分け方で変わります。
自宅などの不動産がある場合は、特例の検討を含めて、税理士へご相談ください。
自分で申告するときに間違えやすいところ
自分で申告して間違えたらどうなるかを、先に説明します。実際に取得した財産の額より少ない額で申告した場合や、申告期限までに申告しなかった場合は、本来の税金のほかに、加算税や延滞税がかかる場合があります(国税庁タックスアンサーNo.4205)。
加算税の割合は、申告の状況によって変わりますので、国税庁の資料でご確認ください。延滞税は、納期限の翌日から納付する日までの日数に応じてかかる、利息にあたる税です。
令和8年1月1日から12月31日までの割合は、納期限の翌日から2か月を経過する日までが年2.8パーセント、それ以後が年9.1パーセントです。割合は年ごとに見直されます。延滞税は本税だけにかかり、加算税にはかかりません(国税庁タックスアンサーNo.9205)。
申告期限までに申告をしても、税金を期限までに納めなかったときは、延滞税がかかる場合があります。申告書を出すことと、税金を納めることは、どちらも10か月以内に済ませる必要があります。
国税庁の事務運営指針は、法令の解釈が申告のあとで新たに明確になった場合などを、加算税がかからない正当な理由の例として挙げています。そのうえで、税法の不知や誤解、事実の誤認は、これに当たらないと書いています。
また、相続人どうしに争いがあって財産の全容が分からなかったことや、遺産分割協議ができなかったことは、期限内に申告しなかったことの正当な理由に当たらないとされています(国税庁「相続税、贈与税の過少申告加算税及び無申告加算税の取扱いについて」)。間違えやすいところを、順に挙げます。
1つ目は、土地の評価と特例です。特例の要件に当てはまるかどうかを見誤ると、使えない特例を使って税額を少なく申告したり、使える特例を見落として税額を多く申告したりすることがあります。2つ目は、遺産分割がまとまらないまま期限が来る場合です。分割されていないからといって、申告期限は延びません。
財産の分割協議が成立していないときは、各相続人が民法の相続分などに従って財産を取得したものとして計算し、申告と納税を行います。その申告は、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減が適用できない申告になります。
その後に財産の分割が行われ、税額が実際の分割に基づく金額と異なるときは、修正申告または更正の請求ができます。更正の請求ができるのは、分割があったことを知った日の翌日から4か月以内です。
特例の適用ができるのは、原則として、申告期限から3年以内に分割があった場合に限られます(国税庁タックスアンサーNo.4208)。3つ目は、過去の贈与と債務の扱いです。亡くなった日が令和8年12月31日以前なら、相続開始前3年以内の暦年課税の贈与は、財産の合計額に加わります。
相続時精算課税の適用を受けて贈与された財産も、相続税の計算に含めます。借入金や葬式費用などの債務は、引いて計算します。漏れがあると、申告が必要かどうかの判断も変わります(国税庁タックスアンサーNo.4205)。4つ目は、期限です。
10か月以内という期限は動かせませんので、財産の洗い出しは早めに始めてください。間違いに気づいたときは、納める税金が少なすぎたなら修正申告、多すぎたなら更正の請求で訂正します。気づいた時点で早めに税務署へ相談してください。ここで挙げた点に気をつければ、ご自身で進められる場合もあります。
税理士は、申告書の内容を確認したことを書面にして添える書面添付という制度も扱います。タカイ会計でも、書面添付を使う場合があります。
自分で申告するときに間違えやすい4点- 土地の評価と特例の要件
- 遺産分割がまとまらないまま期限が来る場合
- 過去の贈与と債務の扱い
- 10か月以内という期限
延滞税の割合(令和8年1月1日から12月31日まで)納期限の翌日
年2.8パーセント
2か月を経過する日
年9.1パーセント
納付する日
割合は年ごとに見直されます。延滞税は本税だけにかかり、加算税にはかかりません。
自分で申告する場合と税理士に頼む場合の比べ方
自分で申告する場合は、税理士への報酬がかかりません。そのかわり、財産の洗い出し、評価、書類の準備、申告書の作成と提出を、相続人ご自身で進めることになります。費用を比べるときは、報酬の金額だけでなく、かかる時間と手間、間違えたときの負担も合わせて考えてください。
自分で進める場合に時間がかかりやすいのは、戸籍謄本などを集めて相続人を確かめる作業と、複数の金融機関に残高証明書を請求する作業です。不動産の評価や特例の要件の確認、遺産の分け方についての相続人どうしの話し合い、申告書の作成と提出の準備にも、時間がかかります。
これらを、亡くなってからの10か月のあいだに、葬儀や名義の変更、仕事や家事と並行して進めます。税理士に頼む場合は、財産の評価、特例の検討、申告書の作成と提出を任せられます。遺産の分け方の話し合いや、資料の収集は、ご家族の協力が要る部分が残ります。
戸籍や金融機関の残高証明書などの取得は、タカイ会計で代行することもできますが、手数料と実費がかかります。どちらが合うかは、財産の中身や相続人の状況で変わります。
申告期限は10か月と限られていますので、自分で進める場合も、早めに財産の一覧を作り、評価に時間がかかりそうな財産がないかを確かめておくと、期限に間に合うかどうかの見通しが立ちます。見通しが立たないと感じたら、その時点でご相談ください。
申告期限まで3か月以内になってからのご依頼には、報酬に加算がかかりますので、迷っているあいだにも期限は近づきます。早めに一度、無料相談で状況をお聞かせください。
税理士に頼む場合の費用と流れ
税理士に頼む場合は、費用と流れを先に知っておくと、自分で進めるかどうかを比べやすくなります。タカイ会計の標準プランでは、遺産総額が5,000万円までなら、基本報酬が30万円(税抜き)からです。遺産総額が増えるほど基本報酬が上がり、相続人の数、土地、非上場株などで加算があります。
金額はすべて税抜きで、消費税が別にかかります。2026年10月時点の報酬規程にもとづいています。遺産額ごとの料金表と加算の条件は、「相続税申告の費用・料金(遺産額ごとの早見表)」の記事で説明しています。流れは、予約、無料相談、見積り、ご契約、資料のお預かり、申告書の作成と提出、お支払いの順です。
予約は、電話か事務所サイトの問い合わせフォームで受け付けています。初回の相談は無料で、1時間までです。概算の見積りは、早ければ初回の相談の場でお出しします。財産の洗い出しが終わったあとに、確定の見積りをお示しします。報酬は、申告後にお支払いいただきます。
見積りの準備として、財産のおおよその一覧と、固定資産税の通知書をご用意ください。正確な金額が分からなくても、おおよその一覧があれば、相談を進められます。自分で作り始めた資料や、途中まで集めた書類があれば、それもお持ちください。自分で作り始めた申告書を、途中から引き継ぐご依頼は受けています。
ただし、基本は一から作業をやり直します。料金は、標準プランと変わりません。自分で作った申告書の確認だけのご依頼は、受け付けていません。名古屋で相続税の申告を頼む事務所の選び方や、税務署の管轄は、「名古屋で相続税の申告を頼むときのガイド」の記事で説明しています。
サービスの内容は、事務所サイトの「相続税申告のサービス内容」のページをご覧ください。
よくある質問
相続税の申告は自分でできますか?税理士に頼むべきですか?
相続税の申告は、自分で行うこともできます。ただし、不動産がある場合は、特に被相続人の自宅がある場合は、小規模宅地等の特例を検討する必要があるため、税理士に頼むべきだと考えています。不動産がなく、財産が預貯金と金融資産だけの場合は、自分でできる場合があります。個別の事情で変わりますので、迷うときは初回1時間まで無料の相談をご利用ください。
相続税申告書は税理士なしでも書けますか?
書けます。国税庁が、令和8年分用の申告書の様式と「相続税の申告のしかた」を公開しています。パソコンからe-Taxソフトで作って提出する方法もあります。ただし、申告の内容によってはe-Taxを利用できない場合があり、そのときは書面で作って提出します(国税庁「相続税の申告手続」)。
自分で申告するときの手順は?
相続人の確定、財産の洗い出し、財産の評価、申告書の作成、提出と納付の順です。申告書は、被相続人の住所地を管轄する税務署に、申告期限の10か月以内に提出します。詳しい手順は、国税庁の「相続税の申告のしかた(令和8年分用)」に載っています。
税理士に頼んだほうがよいのはどんなときですか?
不動産があるときです。特に被相続人の自宅があるときは、小規模宅地等の特例を使えるかどうかの検討が必要です。このほか、相続人が複数いるとき、非上場株があるとき、遺産分割がまとまっていないとき、申告期限が近いときも、作業が増えますので、税理士への相談をご検討ください。
自分で申告して間違えたらどうなりますか?
実際に取得した財産の額より少ない額で申告した場合などは、本来の税金のほかに、加算税や延滞税がかかる場合があります。納めた税金が少なすぎたなら修正申告、多すぎたなら更正の請求で訂正します。割合や手続きは、国税庁の資料でご確認ください(国税庁タックスアンサーNo.4205、No.9205)。
相続税の申告が必要なのは、どんなときですか?
相続や遺贈で取得した財産の価額の合計額が、基礎控除額を超える場合です。合計額が基礎控除額の範囲内なら、申告も納税も必要ありません。基礎控除額は、3,000万円に、600万円に法定相続人の数をかけた額を足して計算します(国税庁タックスアンサーNo.4205、No.4152、令和8年4月1日現在法令等)。小規模宅地等の特例などを使う前の金額で判定します。
遺産分割がまとまらないと、申告を遅らせられますか?
遅らせられません。分割されていないということで、申告期限が延びることはありません。分割協議が成立していないときは、民法に規定する相続分などに従って財産を取得したものとして計算し、申告と納税を行います。その申告は、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減が使えない申告になります(国税庁タックスアンサーNo.4208)。
自分で申告するとき、国や税務署に相談できますか?
できます。国税庁の電話相談センターは、0570-00-5901に電話をして、音声ガイダンスで「3」(譲渡所得、相続税、贈与税、財産評価)を選ぶとつながります。受付時間は8時30分から17時までで、土日祝日と12月29日から1月3日は受け付けていません。電話で解決しにくい相談は、所轄の税務署で面接相談を受け付けています(国税庁「国税に関するご相談について」)。
相続税の申告期限はいつですか?
亡くなったことを知った日(通常は亡くなった日)の翌日から10か月以内です。納税の期限も同じです。たとえば、1月6日に亡くなった場合は、その年の11月6日が期限で、期限の日が土曜日、日曜日、祝日にあたるときは、その翌日になります(国税庁タックスアンサーNo.4205、令和8年4月1日現在法令等)。
自分で作った申告書の確認だけを、税理士に頼めますか?
タカイ会計では、申告書の確認だけのご依頼は受け付けていません。自分で作り始めた申告書を途中から引き継ぐご依頼は受けていますが、基本は一から作業をやり直します。料金は標準プランと変わりません。